給与計算代行と連絡方法
給与計算とAIとの関わり方
給与計算業務は何れAIに奪われて社会保険労務士の仕事が減少すると言われております。
本当にそうなるでしょうか。
少なくても現時点では、AIに奪われる可能性は低いとみています。
確かに会社情報・職員情報は一度インプットすれば、その情報はAIの方で自動的に処理されると思います。
しかし、職員の労働条件はずっと同じままでしょうか。
その可能性は、ほぼないと考えております。
なぜなら、年齢に応じて控除する社会保険料の種類が変化していきますし、また最低賃金も変更される可能性の方が高いです。
これらの変化にAIの対応は、まだ追いつくのはかなり時間を費やすと思われます。
給与計算に限りますと、AIが誤った計算をした場合、AIに文句や不満が言えるでしょうか。
言えない可能性もあります。
そう考えますと、やはり給与計算につきましては、人間が行う方が望ましいと考えます。
もちろん社会保険労務士でも謝った計算をすることは、あるかもしれません。
その場合でも、人間でしたら文句や不満が言えるでしょう。
人間社会におきましては、持ちつ持たれつで成り立っていきます。
こんな古いかもしれない考え方の社会保険労務士ですが、給与計算のアウトソーシングを検討されている方は、私のこの考え方に着目して頂きまして、会ってみたいと思われた方は是非お問い合わせ頂ければ幸いです。
給与計算代行依頼について
給与計算業務は、特定の資格取得することが必要ではないので、自社で行えればそれが一番です。
しかし、本来の事業とともに従業員の給与計算を行うことが負担に感じる方もいらっしゃるかと思います。
その場合には、社会保険労務士か税理士に給与計算代行をお願いする形となります。
ただ、どちらに依頼しようか迷われている方も、いらっしゃると思います。
その場合には、インターネットで検索されて、何名かの社会保険労務士や税理士とお会いになられることをお勧め致します。
お会いになってみて、この人にお願いしたいと思える方に、給与計算代行を依頼しましょう。
参考までに、社会保険労務士と税理士の行う業務の違いをご紹介致します。
税理士:税に関する給与計算を代行します。
税金の計算を行い年末調整や確定申告、
財務業務を主な業務となります。
一方で、労働保険・社会保険の申請代行は、
税理士では行えません。
社労士:主に労働保険・社会保険に関する給与計算を
代行します。
労働保険料・社会保険料を計算して、
労働保険・社会保険に関する手続きを行います。
一方で、年末調整業務を行うことは、
できません。
それぞれ行える業務と行えない業務があります。
どちらに給与計算業務代行を依頼するかは、慎重に検討して頂ければと思います。
労働保険料年度更新申請
毎年6月1日から7月10日までに申請する必要があります。
従業員を1名でも雇用している事業主が年に1回必ず行わなければならないのが、労働保険料の年度更申告です。
毎年6月1日から7月10日までに各都道府県の労働局に、提出しなければなりません。
前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければならず、手間がかかると感じる事業主の方もいらっしゃるかと思います。
私達の事務所では、労働保険料の年度更新申告のみのご依頼も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償と雇用保険の総称のことをいいます。
労災保険は職員を1名でも雇用すれば、労働時間に制限されることなく適用されます。
雇用保険は週20時間以上働く職員の方が対象となります。
労働保険料の年度更新手続きのみのご対応も可能です。
幣事務所は、労働保険料の年度更新のみのご対応も数多くさせて頂いております。
原則は、電子申請で行っておりますので(一部を除く)、紙での記入の仕方がよくわからないから書き方だけ教えてというご相談でも大丈夫です。
ご不明な点がございましたら、ご相談下さい。
社会保険報酬月額算定基礎届
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届とは
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届とは、被保険者の実際の報酬が控除されている保険料に適した報酬かどうか毎年7月1日から7月10日までに年金事務所に提出します。
健康保険料と厚生年金保険料の控除額が適正かどうかを調べる年1回の健康診断のようなイメージです。
原則、毎年1回被保険者の4月・5月・6月に支給された賃金で、9月以降の標準報酬月額が決定されます。
私達の事務所では、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の申請のみのご依頼にもご対応しておりますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。
算定基礎届の対象者
原則は、被保険者全員が対象となります。
ただし、以下が例外の方です。
・6月1日以降に被保険者資格を取得した方
・6月30日までに被保険者資格を喪失(退職など)された方
・7月に月額変更届の対象となっている方
算定基礎届のみのご相談も可能です。
算定基礎届の書類が届くのは、6月中旬頃になります。
この申請の最大の特徴は、申請期間が7月1日から7月10日までの10日間しかありません。
書き方がわからない・忙しくて時間がないなどで、どうしようか迷われている方は、是非一度ご相談頂ければと思います。
お気軽にお問い合わせください。080-2749-6685営業時間 8:30-18:00 [ 原則土曜日・日曜日・祝日休業 ]
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