不動産業界の労務管理専門の社会保険労務士事務所

社会保険報酬月額算定基礎届

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届とは

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届とは、
被保険者の実際の報酬が控除されている保険料に適した報酬かどうかを
毎年7月1日から7月10日までに年金事務所に提出します。


健康保険料と厚生年金保険料の控除額が適正かどうかを調べる
年1回の健康診断のようなイメージです。


原則、毎年1回被保険者の4月・5月・6月に支給された賃金で、
9月以降の標準報酬月額が決定されます。


私達の事務所では、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の
申請のみのご依頼にもご対応しておりますので、
お気軽にご連絡頂ければと思います。

算定基礎届の対象者

原則は、被保険者全員が対象となります。

ただし、以下が例外の方です。

・6月1日以降に被保険者資格を取得した方
・6月30日までに被保険者資格を喪失(退職など)された方
・7月に月額変更届の対象となっている方

算定基礎届のみのご相談も可能です。

算定基礎届の書類が届くのは、6月中旬頃になります。


この申請の最大の特徴は、
申請期間が7月1日から7月10日までの10日間しかありません。


書き方がわからない・忙しくて時間がないなどで、
どうしようか迷われている方は、是非一度ご相談頂ければと思います。

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